第38条(出資法人の情報公開)関係

 

 (出資法人の情報公開)

第38条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人

 であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例

 の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ず

 るように努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指

 導に努めるものとする。

 

【趣旨】

 本条は、県からの出資を受け、県の業務と密接な関連を有している出資法人が情報公開

を行うことについて、法人および実施機関の責務を定めたものである。

 

 

【解説】

1「必要な措置を講ずる」とは、出資法人が、本条例の趣旨にのつとり、情報公開に関

 する内部規程を設けるなど、その保育する情報を公開するための措置を講ずることをい

 う。

2 「指導に努める」とは、実施機関が出資法人に対し、情報公開に関するモデル規程を

 示すことなどにより指導を行うことをいう。

 

 

【運用】

1 出資法人の情報公開に関しては、「出資法人の情報公開の推進に関する要綱」が定めら

 れている。

2 知事は、本条第1項の規定により出資法人を定めたときは、速やかに、告示しなけれ

 ばならない(施行規則第12条)。